コピーされたものが「主」の部分となるのではなく、あくまでも解説や批評などの「主」の参考となる「従」であることが条件です。
引用の場合 著作権者の許諾なく掲載できます。
当サイトは画像をそのまま貼り付けているため、「転載」に該当するように見えるかもしれませんが、以下の状況から「引用」であると考えます。
・サイト制作者が記述した文面と一緒に一つのコンテンツとして成り立っていること
・画像が文面を補完する「従」であること
ただし、繰り返しになりますが、引用とみなすには上記
1~4の条件を満たすことが必要です。
●他サイトにおける禁止事項
もしあなたがサイト制作者(運営者・管理人)の場合、あなたのサイトにおいて、著作権に関する説明を以下のように行うことを禁じます。
・このページにリンクを張ることで著作権に関する説明に代えること
・「著作権についてはWONDER×HUNTERを見てください」等の記述を行うこと
●近年の著作権法改正について
近年、著作権法が幾度も改正されていることから、引用に関する条項についても改正があったかもしれないと思い、確認しました。
その結果、引用に関する条項の改正はありませんでしたが、参考まで近年の改正事項を以下のとおり掲載します。
1 平成30年改正
(1) 著作物等の保護期間の延長
(2) 著作権等侵害罪の一部非親告罪化
(3) アクセルコントロールの回避等に関する措置
(4) 配信音源の二次使用に対する請求権の付与
(5) 損害賠償に関する改正
(1)は保護期間が50年→70年へ延長されたもの、(2)は海賊版行為は誰でも提訴可としたもの、(3)はB-CASカードのハッキング対策、(4)は原盤がないネット配信音源についても使用に関して請求権を付与したもの、(5)は損害賠償額を算定するルールを追加したもののようです。
2 令和2年改正
(1) 違法となるダウンロード対象の拡大
(2) リーチサイト対策
(1)は違法DL対象が映像・音楽→全ての著作物に拡大されたもの(漫画村事件への対応)、(2)は違法サイトへのリンクを掲載するサイトも著作権侵害とみなすもののようです。
3 令和3年改正
(1) 図書館関係の権利制限規定の見直し
(2) 放送番組のネット同時配信等に係る権利処理の円滑化
(1)は図書館がメール送信できる資料の範囲が見直されたもの、(2)は複雑だったテレビ番組のネット配信権利が整備されたもののようです。
4 令和5年改正
(1)著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設
(2)立法・行政における著作物等の公衆送信等の権利制限規定の見直し
(3)海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し
(1)は集中管理されていない著作物について、利用のための手続きを簡素化するもの、(2)デジタル化のメリットを生かすため、司法や行政の目的のための著作物の公衆送信(メール等での送信)を可能にするもの、(3)は著作権等の侵害に対する損害賠償額の算定を合理化するもののようです。
●参考 当サイトの著作権に関する一問一答
想定される疑問や、これまでにいただいた意見や質問をまとめ、一問一答形式にしてみました。
Q 引用というものを都合のよいように解釈していませんか。
A 法の解釈とは「自分はこうだと理解し、信じている」ことをいいます。
都合よくというつもりはありません。
Q コンテンツ「魅惑のハンター世界」への画像掲載についてですが、文面を補完するための画像に「必然性がある」とは思えませんが。
A 作品を読んだことのない方にとっては、文面でどんなに説明しても、冨樫先生の描く登場人物の風貌や絶妙な描写を伝え尽くせるものではありません。
画像なしとしたり、「トゲトゲ頭の少年ゴンが多少の怒りと不満を含んだ表情で……」などと詳細に説明したりすることも不可能ではありませんが、読みやすさやコンテンツとしての完成度が失われてしまうと考えます。
Q「一つのコンテンツとして成り立っている」=「画像の無断使用OK」というのは暴論だと思います。
WONDER×HUNTERのような情報提供サイトでそういう見方をしろというのは無理があるのではないでしょうか。
A 画像を無断使用しているのではなく、あくまでも引用していると認識しています。
また、情報系サイトであるからこそ、作品を読んでいない方にもわかるように「引用」という手段で情報を補完したつもりでおります。
当サイトが転載画像をただ掲載して満足しているような質ではなく、著作権者である冨樫先生に敬意を持って、HUNTER×HUNTERという素晴らしい作品を様々な角度から検証していることはおわかりいただけると信じています。
Q 主従の関係についてですが、単に文面では足りない部分を画像で説明しているということではないでしょうか。
その場合、どちらのウエイトが大きかろうと、見る側にしてみたら文章も画像も両方「主」である情報として伝わってきます。
このことと「参考画像がなければ成り立たない」ということを混同されているようですが、それとは違うと思います。
A 「主従関係がない」と主張されたとしても、私はあくまでも文章を主として扱っているつもりですので、見解の違いというほかありません。
Q 集英社は多額の原稿料を払い、作品を複製する権利を買って全国に販売しています。
それを勝手にコピーし、転載してインターネットで配布することは、冨樫先生の執筆活動、それを支えている編集部、たくさんの関係者の活動を無価値なものに変えることになると思います。
A 文面を見ると、私が他人の著作権を使用し利益を得ている、又は私が他人の著作権を侵害することによって著作権者が得るはずの利益が妨げられているというように感じます。
当サイトでHUNTER×HUNTERを扱ったことにより(又は画像を掲載したことにより)、HUNTER×HUNTERファンの興味を惹き、コミックスの売上げなどにわずかでも貢献した場合、冨樫先生が得をすることはあっても、私が利益を得たり、冨樫先生に入ったはずの利益を奪ったりはしていません。
また、私が画像を掲載することによって、当サイトを見た方がHUNTER×HUNTERのストーリーや今後の展開を知ることができ、購入するはずだったコミックスを買わなくて済むようなことのないよう工夫して制作を行っています。
私の目的は自らの利益ではなく、HUNTER×HUNTERという素晴らしい作品の広報です。
Q 著作権法が改正され、これまで親告罪だったものが非親告罪となりました。
今このサイトを見ている私でも、「WONDER×HUNTER」が著作権法に違反しているとして提訴できますか。
A 「親告罪」とは、被害を受けた本人(この場合はHUNTER×HUNTERの著作権者である冨樫義博先生)でなければ訴えを起こすことができない犯罪のことをいいます。
これまでの著作権法は、侵害を受けた本人が訴えを起こす必要がありました。
逆にいえば、著作権者が著作物の無断転載等を許諾していたり、気づかなかったりしている場合、読者などの第三者が代わって訴えを起こすことができなかったのです。
平成30年の著作権法改正によって、それまで親告罪であった著作権法が一部、非親告罪化されました。
非親告罪化されたのは、海賊版として出回っているものを発見した場合などに、著作権者の許諾に関係なく、第三者が提訴できるというものです。
そのため、当サイトの場合においては、「HUNTER×HUNTERの画像を違法に転載している」という主張により提訴できるのは(=勝訴する可能性があるのは)、著作権者のみとなります。
なお、裁判所が受理してくれるかどうかは別として、何かを訴えるための提訴自体はどなたでもできます。
Q もし、WONDER×HUNTERが違法であると冨樫先生に訴えられたら受けて立ちますか。
A 著作権上、冨樫先生が当サイトを看過できないと判断され、提訴に至るような事態となった場合、又はそのような考えを冨樫先生がお持ちであると判明した場合、あるいは当サイトが冨樫先生にとって迷惑な存在となっていることが判明した場合は、秒でサイトを閉鎖し、
ツェズゲラより高く飛んでジャンピング土下座からの謝り倒し一択です。
争うとか受けて立つとかないです。
私にとって冨樫先生は神です。
最終更新 2024.12.15